
トランプはギャンブルとはやはり切っても切り離せないため、「賭博罪」の情報はちゃんと勉強して、向き合う必要があると思うので、記事を書きました。「賭博」および「ギャンブル」とは金銭をゲームにかけ、買った負けたでお金をはじめとした資産の所有権を動かすことを指します。
脳の報酬系の機能が賭博を求める作りになっている
賭博は純粋にスリルと強い報酬を生み、その虜になる人は跡を絶ちません。これは本人の意志が弱いとかそういう話ではなく、脳の報酬系の仕組みがそうさせているのだと、以下の日本の筑波大学の研究レポートが示しています。
p20230520030000.pdf
結果、本能に負け、勝つか負けるか分からない巨大なブラックボックスに自分の身の丈に合わない金銭を投じてしまうというわけです。これは社会を形成するうえでは阻止をしないといけないというのはとてもわかることです。
私自身もこの性質は感じるところは多々あります。リーチ麻雀のアプリ(雀魂)やボードゲームアリーナのレートにおいてしのぎを削る行為はたとえ法律に接触しないにしても、行為自体が本能を刺激するものがあることを私自身感じております。ギャンブル的な快感を味わったとき、近年の日本では「脳汁がでる」(brain juice overflow, No-Jiru)という表現をしますね。
だがしかし、、、私は賭博反対派です。
副題の通り、理由は以下の通り。
- 勝つか負けるかわからないゲームにおいて金が動く合理性がないと思うから(私はお金は「ありがたし」と思ったタイミングで動くべきと思ってます)
- 金儲けをしようとゲームに参加しているプレイヤーがこのゲームのシステムが面白い!!と本気で思って参加できてんの?と思ってしまう
- 単純に資産がゲームの結果で動くのが怖い(煽りで”びびってんの?”と言われたら間違いなくビビっているのでやりませんと回答します)
- ギャンブルゲームというだけでユーザーが絞られてしまう
他もありそうですが、、、人間の本能を知り、負けないようにゲームをプレイしたいですね。
日本の法律
それでは日本の法律はどういう経緯で、どういう条文が定義されているのでしょうか。
条文
まず私が住む日本から賭博を規制するための法律を確認します。日本には条文として3つ定義されています。
| 罪名 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 賭博罪(単純賭博) | 第185条 | 賭博をした者は「50万円以下の罰金または科料」。ただし「一時の娯楽物」は除外。 |
| 常習賭博罪 | 第186条1項 | 常習的に賭博をした者は「3年以下の懲役」。 |
| 賭博場開張等図利罪 | 第186条2項 | 賭博場を開いたり、博徒を結合して利益を図った者は「3月以上5年以下の懲役」。 |
刑法|条文|法令リード ⇢「賭博」で検索することで閲覧できます。
制定の経緯・背景
なぜこの規制が行われているか?という理由については刑法には明記されていませんが、以下の判例があるそうです。先に法律があって、それを解釈したという流れの方が正しいようです。
裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと
相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の
基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは
暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大
な障害を与える恐れすらあるのである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/054521_hanrei.pdf
賭博罪制定の理由にはこの根拠文がよく使われるようです。私の整理と理解では以下の通りです。
- 金銭を賭博で得ることで、労働なしに対価を得られるんだという常識を世の中に浸透させてしまう
- 労働をするということをバカバカしく感じさせてしまい、経済機能に悪影響を及ぼす
- 暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発する
私は納得していますが、人によっては反論ありそうな文書でしょうか。最近はカジノを日本にも作ろうという流れになっていますが、今の今は日本での賭博は犯罪なのでやらないようにしましょう。
ちなみに日本発祥の遊戯王カードゲームにおいて、発売当初アンティルールというカードを賭けて戦うという謎のルールがありました。しかし、、、カードは資産で数千円~数万円で取引され、ジュースのような消費物ではないことから完全に賭博罪で捕まりますね😅